法定相続人に未成年がいた時には
法定相続人が未成年の場合
亡くなった人がいた場合、財産の相続手続きを行わなければなりません。
相続手続きは、安易に始めてしまうと、後になって問題が生じることがあります。手続きを開始した時点では、相続人が揃っているものと考えていたのに、法定相続人が後から現れるという問題です。
このような問題を防ぐために、法定相続人探しを行わなければなりません。
法定相続人探しをきちんと行って、全ての法定相続人を揃えてから、相続手続きを開始が大切です。
法定相続人探しを行った際に、未成年の法定相続人が見つかることがあります。
未成年であっても、法定相続人として財産を受け継ぐ権利があることは当然です。
しかし、未成年者は単独で法律行為をが認められていません。法定代理人の同意を得ることが必要なのです。
相続で行われる遺産分割協議も、法律行為に該当するわけですが、法定相続人と子がともに相続人になっている場合は、遺産分割協議で代理人となる特別代理人を選任する必要があります。
相続人を探す@所在不明の法定相続人を見つけるテクニック
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